東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金

東京都感染拡大防止協力金では対象から外れていましたが、自主的に休業する理美容事業者に対し、給付金を支給することになりました。

対象者

東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主(4月29日以前に開業しており、営業の実態がある事業者が対象)

対象要件

令和2年4月30日(木曜日)から同年5月6日(水曜日)までの間、自主的に休業を実施すること

給付額

15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)

問い合わせ先

申請手続などの詳細な問い合わせに対応するための体制を構築します。(下記窓口にて対応いたします)

「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時~19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567

受付期間

令和2年5月7日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)まで(予定)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です