調布市商工会家賃支援給付金

調布市商工会の家賃支給金

連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っていないから家賃支援給付金をあきらめている方は、商工会が実施している家賃支援給付金を確認することをお勧めします。
今回は、細かい部分は省略して国、東京都、調布市商工会の家賃支援給付金の要件概略を確認していきます。

国(中小企業庁)の家賃支援給付金の要件https://yachin-shien.go.jp/index.html

以下のすべてにあてはまる方が対象です。
(1)2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。
① 資本金の額または出資の総額が、10億円未満であること。
② 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、 常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

(2)2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

(3)2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により 、以下のいずれかにあてはまること。
① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている

(4) 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

東京都の家賃支援給付金の要件https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/07/27/14.html

※ 東京都の家賃支援支援給付金は、国の家賃支援給付金が通っていることが前提です。

(1)国の家賃支援給付金の給付決定を受けていること

(2)都内に本店又は支店等のある中小企業等又は個人事業主であること

(3)都内の土地又は建物において、家賃等の支払いを行っていること

商工会の家賃支援給付金の要件https://www.chofusci.com/archives/6898

※ 国や都の家賃支援給付金の支給対象になっていないことに注意してください。

(1)下記①~④の条件を満たす中小企業等

① 個人の場合は市内に住所を有すること。法人の場合は登記上の本店所在地を市内に有すること。
② 市内に給付対象事業所等があること。
③ 今後も事業継続の意思があること。
④ 納期の経過した市税を完納していること。

(2) 5月~12月の売上高等について、下記①②の条件を満たすこと。

① 連続する2か月の合計で前年同期比20%以上50%未満減少していること。
② 1か月で前年同期比▲50%以上または、連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少していないこと。(国・都の家賃支援給付金の支給対象とならないこと。)

(3) 自らの事業のために占有する建物・土地の賃料を支払っていること。

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