個人間売買・親族間売買を行う場合の対価2個人間売買

個人間売買(親族間売買)を行う場合の対価 その2

平成29年4月1日現在法令等に基づき記載しています。

 

では、兄弟という間柄なので兄が所有している不動産を弟が時価とかけ離れた著しく低い価格で購入した場合、どうなるのでしょうか。

 

時価より「著しく低い価額」で個人間売買がなされた場合

個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。但し、著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であることから、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。

お金をかけずに個人間売買(親族間売買)価格を決めたいという方

無料相談会などで「お金をかけずに個人間売買(親族間売買)価格を決めたいにはどうしたらいいですか?」という質問をよくうけます。その場合には、実勢価格、公示価格や基準地価、相続税評価額(相続税路線価)、固定資産税評価額(固定資産税路線価)の5つを指標として決めてくださいとアドバイスしています。近隣における売買実例価格もインターネット経由で仲介業者が教えてくれますから、参考にするとよいでしょう。

 

なるべく低額で個人間売買(親族間売買)したいという方

税務署は、著しく低い価額の対価であるかどうかは個々の具体的事案に基づき判定します。裁判事例は一つの目安になりますが、税務署が個々の具体的事案に基づき判定すると言っている以上、目安の域を出ません。

・No.4423 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm

なるべく低額での売買をしたいという方は、専門家に相談することをお勧めします。(不動産鑑定士に依頼したり、税理士経由で個人間売買の仲介をしてくれる業者を紹介してもらうなど様々な方法があります。)

 

参考

・東京地判平成19年8月23日(行ウ)第562号

誤解を恐れず簡記すると、この裁判は、路線価(時価の約8割の価格)での売買は低額譲渡とはいえないからみなし贈与税は発生しないという判断を下したものです。この判決は、地裁のものなので今後覆される可能性はあります。

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