コロナウィルスの影響で融資を受けようと思う方へ

現在、調布市の経営アドバイザーとして、セーフティネット保証4号・5号の対応に追われています。国領の産業労働支援センターにしっかりとした書類をお持ちする方もいれば、とりあえず売上が落ちたからどうしたらいいかという相談に来られる方もいます。
そこで今回は、融資などをはじめて受ける方向けに何をチェックし、何を準備すべきなのか調布市を例に書こうと思います。
この文章は、2020年3月31日時点で記載しています。状況によって以下に記載している内容が変更されるケースがありますので、最新の情報が確認してください。

1)事前にチェックすること
最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較してどのくらい下がっているか?
5%以上減少していないとセーフティネット保証4号・5号をうけることはできません。

2)信用保証協会が保証人になってくれるかチェックする
セーフティネット保証4号・5号は、お客様が返済できなかった場合に、信用保証協会が金融機関へ代わりに返済(代位弁済)してくれる制度を使用します。(一般的に、信用保証協会が保証人になってくれるか(枠があるか)と言われます。)
枠の判断は、以下の通りです。

① セーフティネット保証4号の枠
・1年間以上継続して事業を行っている
・災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、
かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

上記2つの要件を満たせば、保証協会は100%保証してくれます。
(保証協会が100%保証していれば、金融機関は必ず貸してくれます)

②  セーフティネット保証5号の枠
・経済産業省が公表している業種に該当している(随時更新されますので最新版をチェックしてください。)
・最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
※ 時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、
直近の売上高等の減少と 売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

上記2つの要件を満たせば、保証協会は80%保証してくれます。
(保証協会が80%保証の場合、金融機関によっては貸し渋りをするケースもあります)

(参考:セーフティネット保証5号については、指定業種事業を行っており、
製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇 しているにもかかわらず、 製品等価格に転嫁できていていない中小企業者という別要件もあります。)

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

3)いくら借りるか決める
事業を行っている方は出来るだけ多く借りたいと考えると思いますが、セーフティネット保証4号・5号の融資は、将来返さなければならない借金です。どれくらいなら返せるかを考えて借りなければなりません。
初めて融資を受ける方は、どれくらいだったら返済できる最大額かというのはわからないと思います。その場合には、取引がある金融機関の担当者に相談してみてください。(当然ご自身で金額が決めれるのであれば、決めていただいても結構です。)

4)売上高等の減少について、市区町村長の認定をもらう
国領の産業労働支援センター(調布市国領町2-5-15 市民プラザあくろす3階 ☎042-443-1217)に書類を提出し、認定書類を発行してもらいます。
その際には、以下の書類を準備してください。(ネット検索キーワード 「調布市 セーフティネット」 他の市区町村の方は、「市区町村名 セーフティネット」で検索すれば出てきます。)

https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118918063/index.html

4)金融機関に申し込む
日本政策金融公庫に申し込みをしてください。
(人によっては公庫のほかに商工会経由でマル経融資を受けることも可能です。)
提出書類関係は以下の書類を準備してください(ネット検索キーワード 「 新型コロナウイルス感染症特別貸付 」

ページの下の方に提出書類について記載したPDFがありますのでそれを参照願います。)

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

5)支払った利子の還付をねらう
日本政策金融公庫経由で申し込み、
以下の該当する場合、利子が戻ってきます
① 個⼈事業主(事業性のあるフリーランス含み、⼩規模に限る):要件なし
② ⼩規模事業者(法⼈事業者) :売上⾼▲15%減少
③ 中⼩企業者(上記➀➁を除く事業者):売上⾼▲20%減少
※⼩規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、⼩売業、サービス業は従業員5名以下
【利⼦補給】
・期間:借⼊後当初3年間
・補給対象上限:中⼩事業1億円、国⺠事業3000万円

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