東京都感染拡大防止協力金について

申請が始まったばかりなのに、東京都感染拡大防止協力金についての質問が結構来ています。お硬い文章を読みなれていないというのもあるのでしょうね。

申請対象者

誤解を恐れず端的に書くと、申請できる方は、令和2年4月16日から5月6日までのすべての期間で以下のことを行った方のみです。
・東京都から休止要請されている施設を運営して方で、実際に休止した
・「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力要請(20時以降営業している施設に対して20時閉店を要請)されている施設で営業時間退縮を行った

休止要請施設とは、食事提供施設とは

キーワード検索「東京都防災ホームページ 対象施設一覧」で検索してください。https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

そこで休止要請「対象」になっていれば休止要請施設です
社会生活を維持するうえで必要な施設のなかの「食事提供施設」に該当すれば、申請対象の食事提供施設です。

※  書類をそろえるのも結構大変です。申請対象者になった方のみが「申請受付要項」を確認し、書類の記載や写真撮影を行うことをお勧めします。

質問1

ご質問で、「食品売り場に該当すると思うのですが、対象になりますか」というのがありました。対象施設一覧をみていただければわかるのですが、生活必需物資販売施設(食料品売り場)は、そもそも休止要請の対象外なので、残念ながら申請できないという回答になります。

質問2

ご質問で、「許可書などがない業種なのですが、何を添付すればいいのでしょうか」というのがありました。問い合わせをかけたところ、添付は必要ありませんという回答を受けました。(4月23日時点の回答です。今後変わることも予想されます。公表される内容には十分注意してください。)

専門家の事前確認を行う場合の手順

① 書類の準備 <申請者>
申請者は、必要書類を準備します。

② 事前確認の依頼 <申請者→専門家>
申請者は、直接専門家に事前確認の依頼をします

③ 事前確認の実施 <申請者+専門家>
専門家は、申請者と調整の上、対面、メール・電話、テレビ会議など任意の方法で事前確認を実施します。
提出書類の内容を確認し、業態や休業の状況の聞き取りを行います。
この段階で少なくとも「東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書」「誓約書」「緊急事態措置以前に営業活動を行っていることがわかる書類」「業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類」「本人確認書類」「休業等の状況がわかる書類」「支払金口座振替依頼書」を専門家に提示できるようにしてください。

④ 申請確認終了 <専門家>
申請内容が適当であれば、専門家は申請書に記名します。
記名した書類の写しをとり、写しは専門家が受取り、原本は申請者に渡します

⑤ 申請 <申請者→都>
申請者は、都に申請書類を提出します。

⑥ 審査 <都>
都は書類審査を実施します。(内容確認の連絡がある場合があります)

⑦ 支給の決定・通知 <都→申請者>
審査により内容が適正と判断された場合、都は協力金を支払う旨を通知します。

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